よくある質問
Q&A精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、ある程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
地域事業者により行われるサービス | 全国一律のサービス |
公共料金等の割引 | 公共料金等の割引 |
NHK受信料の減免 | 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引 ※JRや航空各社は対象外 |
税金の控除・減免 | |
所得税、住民税の控除 | 携帯電話料金の割引 |
相続税の控除 | 上下水道料金の割引 |
自動車税・自動車取得税軽減(1級) | 心身障害者医療費助成 |
その他 | 公共施設の入場料等の割引 |
生活福祉資金の貸付 | 手当の支給など |
手帳所持者を事業者が雇用した際、 障害者雇用率へのカウント |
福祉手当 |
通所交通費の助成 | |
手帳所持者を事業者が雇用した際、 障害者雇用率へのカウント |
軽自動車税の減免 |
その他 | |
障害者職場適応訓練の実施 | 公営住宅の優先入居 |
申請は区市町村の担当窓口で行います。申請書、診断書、顔写真が必要です。
診断は初診より6ヶ月以上経ってから、精神保健指定医が行います。
障害年金を受給していれば必ず交付されますので、関係書類を提出して下さい。
2年毎に診断書を添えて更新する必要があります。
1級:日常生活ができない、他人の援助を受けないと身の回りのことができない
2級:日常生活に著しい制限を受けている、必ずしも他人の援助は必要ないが、労働で収入を得られない程度
3級:日常生活または社会生活(労働)に制限を受けている
手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。手帳を返却することや、更新を行わないこともできます。ともすると自分自身の精神障害に対して偏見(スティグマ)を抱いたり、自分は社会的な偏見を受ける存在であるという否定的な感情を抱いたりします。これを「セルフスティグマ」といいます。これを克服するには、精神障害について正しい知識を持ち、適切な対処を行えるようになることです。