よくある質問
Q&A傷病手当金
うつ病ですが、具合が悪く、朝起きられません。このため、しばらく休職することになりました。中小企業で、給料は出ないそうです。どうすればよいでしょうか?(30代、男性)
うつ病のため休職・療養されるとのこと、心よりお見舞い申し上げます。休職の期間、会社によっては給料が満額や8割分など支給されるところもありますが、そのような補償のない方々のために、「傷病手当金」という制度があります。
「傷病手当金」とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア、事業主から報酬の支給を受けた場合
イ、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ、退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります(以上、社会保険庁より)。
具体的には、全国健康保険協会の都道府県支部、または健康保険組合へ申請します。会社の総務担当者が代行してくれることもあります。そちらから傷病手当金の申請書を受け取り、自分で記載するとともに、事業主の証明および主治医の意見も必要になります。
また、休職が長期となり、残念ながら退職することになった時は、健康保険の任意継続(2年間、申請は退職して20日以内)か国民健康保険に加入します。傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月までは、退職しても支給を受けることができます。
さらに、病気になった責任が明らかに労働条件・環境による場合は、労働基準監督署へ労災申請をすることもできます。退職しても労災認定された場合は、治癒するまで休業補償が得られます。
以上の制度を利用し、十分療養して、再び就労されることを応援しております。どうぞお大事にして下さい。